1947-10-11 第1回国会 参議院 本会議 第36号
刑の執行猶予の範囲拡大、前科抹消の規定の新設、連続犯の廃止、累犯加重規定の廃止、犯人藏匿、証憑湮滅に親族間の場合におきますところの処罰をなし得るということ、こういう点におきまして現行刑法が前言申上げますごとく、新憲法の趣旨に副わざるという意味からいたしまして、いずれも改正せられた次第であります。
刑の執行猶予の範囲拡大、前科抹消の規定の新設、連続犯の廃止、累犯加重規定の廃止、犯人藏匿、証憑湮滅に親族間の場合におきますところの処罰をなし得るということ、こういう点におきまして現行刑法が前言申上げますごとく、新憲法の趣旨に副わざるという意味からいたしまして、いずれも改正せられた次第であります。
なお他に、外患罪、國外犯、親族の犯人藏匿、証憑湮滅、業務上の致死、猥褻文書、宗教上の自由、前科の抹消、單純侮辱、連続犯及び累犯加重等についても、諸般の観点より熱心詳細に質疑應答が続けられ、すなわち貴重なる論議が展開されたのでありますが、ここには、おもなる点について御紹介申し上げた次第であります。
かように犯人の藏匿証憑、湮滅に親族が関與した場合におきまして、情状によつてこれを処罰し得るということにいたしましたのは、犯人の捜索と正しい裁判のために國民の協力を得ようとする、こういう趣旨に基きまして從來「罰セス」と相成つておりましたのを「其ノ刑ヲ免除スルコトヲ得」というふうにいたしたのでございます。 次は「第七章ノ二 安寧秩序ニ對スル罪」、これを全部削除いたしました。
又その三として、第百五條を改め、犯人藏匿、証憑湮滅に親族が関與した場合に、情状によつてこれを処罰し得ることといたしましたのは、犯人搜索、正しき裁判に全國民の協力を得んとする趣旨に外ならんのであります。 以上、要点のみを簡單に御説明いたしたのでありまして、尚詳細につきましては御質問によりましてお答いたしたいと存じます。何卒愼重御審議あらんことを希望いたす次第であります。